Prepaid Rent
前家賃とは?
前家賃として必要な費用
(例)7月25日入居
(家賃 70,000円 / 共益費 6,000円)
【7月日割家賃】 70,000円÷31日=1日あたりの日割家賃2,253円 2253円×6日間=13,518円 |
【7月日割共益費】 6,000円÷31日=1日あたりの日割共益費193円 193円×6日間=1,158円 |
【8月前家賃】 70,000円 |
【8月前共益費】 6,000円 |
合計 90,676円 となります。
Gratuity Fee
礼金とは?
物件のオーナー様に払うお礼金の事です。
礼金とはそもそも大家さんに対して「下宿生活の面倒などよろしくお願いします」、という意味をこめて、あらかじめ先にお礼を形(お金)にして大家さんに渡したものだといわれています。戦後のまだまだ苦しい時代、田舎から出稼ぎに出てきた人たちは都会で身寄りも頼るものもいません。そんな中で、唯一田舎の両親が自分達に代わって娘や息子の世話を頼める存在だったのが大家さんだったわけです。
現在では礼金がない物件も御座います。敷金・礼金がゼロの物件は退去の時にたくさんお金を請求されるとかそんな話を聞いた事はないでしょうか?実際はそんな事はありません。礼金は家賃の先払いと考えて頂ければ解りやすいかもしれないですね。礼金がゼロの物件は家賃の相場より少し家賃が高く設定されている事が多いです。礼金がある物件は相場より少し家賃が安く設定されている事が多いです。
なので、入居期間があまり長くない予定の方は礼金がゼロか少ない物件をお薦めします。長く住む予定の方は礼金を入れて安く・長く住んで頂いた方がお得です♪礼金ゼロの物件に礼金を入れて家賃を安くする事が出来る物件も御座います。
Deposit
敷金とは?
Insurance
火災保険・総合保険とは?
各種比較
損害の種類 | 住宅 総合保険 |
住宅 火災保険 |
---|---|---|
火災 | ◯ | ◯ |
落雷 | ◯ | ◯ |
ガス爆発などの破裂・爆発 | ◯ | ◯ |
風災・ひょう災・雪災 | ○ (※1) |
○ (※1) |
水災 | ○ (※2) |
× |
自動車の飛び込みなどによる飛来・落下・衝突 | ○ | × |
給排水設備の事故などによる水濡れ | ○ | × |
騒じょうなどによる暴行・破壊 | ○ | × |
盗難 | ○ | × |
(※1)風災の場合の補償は損害額が20万円以上の場合に限ります。
(※2)水災は床上浸水または保険価額の30%以上の損害を受けた場合に対象となります。
Guarantee Company
家賃保証会社
連帯保証人を代行する会社です
賃貸住宅の契約時に必要な賃借人の連帯保証人を代行する会社です。
借主が家賃滞納などの家賃債務の債務不履行をした場合、貸主に変わって家賃保証会社が代位弁済を借主に行う。賃貸保証会社とも言います。
元来は賃貸物件の契約時に連帯保証人様をご用意できない借主の為の法人保証の制度だったのですが、個人の連帯保証人の形骸化などの諸問題に対応するために、近年では貸主及び賃貸不動産管理業者の家賃回収業務のアウトソーシングの色彩が強くなってきていて、連帯保証人様がおられる場合でも保証会社の追加保証を条件とする賃貸物件も多くなってきています。
ちなみに大阪市内はほぼ全ての物件が保証会社に入らないとお部屋を借りる事が出来なくなっています。
費用は物件によってバラバラですがだいたい総家賃(家賃・共益費・水道代等)の30%~100%必要です。
Key Exchange Charges
鍵交換代
入居者が変わる度に鍵の交換を行います
賃貸物件の場合には、一般的に入居者が変わる度にセキュリティの面などを考慮して鍵の交換を行います。その際に掛かる費用が「鍵の交換費用」として初期費用のなかに盛り込まれている場合が多いです。まれに、家主側が鍵の交換費用を負担するという賃貸物件もありますが、一般的には借主側が負担することが多いようです。
鍵の交換には2種類あります。
1つ目が鍵の専門業者に頼んでシリンダー全体を交換する方法です。
この方法が一般的に多く用いられています。
しかし、もう1つの方法として、管理会社が交換する方法もあります。
鍵の交換は1度行えば素人でも結構簡単に出来るものです。ただし、管理会社が鍵の交換をする場合は、新品では無く、過去に交換した鍵を使い廻しているケースが多いようです。ですから費用は比較的お安めです。
鍵の交換費用ですが、鍵の専門業者で新品と交換する場合には、特殊な鍵を除き10,000円~20,000円くらいが相場です。
物件によっては貸主が費用を負担してくれる物件や鍵の交換は任意で交換が不必要な場合、費用がかからない物件もあります。
House Cleaning
ハウスクリーニング代
ダメージを与えてしまったものについて責任を負うという考え方
基本的に「自然損耗」や「経年劣化」したものとは別に借主が「故意」または「過失」によって部屋にダメージを与えてしまったものについて責任を負うという考え方で、部屋を賃借時に元通りにもどすというものではありません。
ハウスクリーニング代については、「契約書」や「重要事項説明書」に何も記されていない場合には、退去時に部屋を普通に掃除すれば特に負担する必要はありません。物件によっては入居時に払わなければならない場合もあります。
費用は通常1㎡(平米)につき¥1,000ぐらいです。30㎡のお部屋で3万円ぐらい、100㎡のお部屋で10万円ぐらいになります。